愛好堂古河店GUNコーナーのブログ:改造銃を所持 17歳少年逮捕

2012年06月26日

改造銃を所持 17歳少年逮捕


改造銃を所持 17歳少年逮捕 - 社会ニュース nikkansports.comより
 殺傷能力のある改造拳銃などを自宅に隠し持っていたとして、警視庁少年事件課は26日までに、銃刀法違反の疑いで横浜市の高校3年の男子生徒(17)を逮捕した。

いらっしゃいませ!!野郎ども!!愛好堂古河店です!!

たかがトイガン、されどトイガン。
悪法も法なり(dura lex, sed lex )じゃなかった、遵法精神にもとづき、ルールを守って楽しく遊ぼうなりキテレツ~でございます。

6mmBB弾の場合は0.98J、8mmBB弾の場合は1.64Jを超える物は違法です。(温度20℃~35℃、銃口から1メートル離して計測)

トイガンを趣味とするうえで銃刀法上なにに気をつけねばいけないのか、自分でまとめるのが面倒くさいのでw、警視庁のページから抜粋しておきます~ラッシャイ。

お時間がある方は、銃刀法自体を読んでみるのも面白いかと。
銃砲刀剣類所持等取締法


モデルガン、エアーソフトガンについて :警視庁より

銃刀法等で取締りを受けることとなった例としては、
○ 改造けん銃
撃針等の撃発装置を施し、いわゆる改造けん銃を作り出してしまうことがあります。

 このような場合は、改造した時点で玩具ではなく銃刀法で規制される「けん銃」に該当することとなってしまいます。

○ 改造空気銃
パワーアップと称して、
・ ガスボンベからエアーソフトガン本体にガスを送り込むバルブを改造する
・ 威力が増す炭酸ガスを使用する
・ 本体ポンプ内にガスを大量に送り込んで圧力を上げる
などによって威力の強い弾丸を発射することができる空気けん銃等を作り出してしまうことがあります。

 このような場合も、改造した時点で銃刀法で規制される「空気銃」に該当することとなってしまいます。

○ 模造けん銃
本体等の主要部分を金属製部品に交換して組み上げることによって、「模造けん銃」(次に解説します。)を作り出してしまうこともあります。

 いずれの場合も、銃刀法違反(場合によっては、併せて武器等製造法違反も)として厳しく処罰されることになりますので、たとえ玩具とはいえ改造は絶対にしないでください。

どのようなものが「模造けん銃」の規制を受けるのですか?
銃刀法では、

○ 金属製であること
金属とは、金、銀、銅、鉄、鉛などの金属元素とその合金との総称です。

 したがって、アルミ、亜鉛合金、鋳物などは該当しますが、プラスチックや木製のものは該当しません。

○ けん銃に著しく類似する形態を有する物であること
「模造けん銃」 の規制は、けん銃との外観の類似性による悪用の防止を趣旨としていることから、一般の人の注意力では、その形態が本物のけん銃と区別できない程度のものであれば、これに該当することとなります。

 したがって、この条件に当てはまる物であれば、モデルガンやエアーソフトガンはもとより、文鎮、ライター、催涙ガス銃等であっても、模造けん銃に該当し、銃刀法の規制の対象になります。 

○ 内閣府令で定める措置を施していない物であること
上記のように、金属製でけん銃に著しく類似する物であれば、一応は模造けん銃の要件を備えることとなりますが、このような物であっても内閣府令で定める、
・ 銃腔に相当する部分を金属で完全に閉塞すること
・ 銃把に相当する部分を除き、表面の全体を白色又は黄色とすること
の両方の措置がいずれも施されていれば、模造けん銃には該当せず、銃刀法の規制の対象にはなりません。

けん銃に著しく類似する形態を有する物であること
この一文は強力でございます。「バルス!」なみの破壊力でございますw
ま、正確には、
内閣府令で定める措置を施していない、金属製でけん銃に著しく類似する形態を有する物。
でございますね。

昨今ちまたにあふれる、フルメタル・ハーフメタルガスハンドガンの適法性について気になる方は、トイガン業界の重鎮タニオ・コバ御大のコラムを読まれるがよろしいでございましょう。
50パーセントルールについても触れられてございますので。


タニオ・コバのページ いつかは誰かが話してくれる?No.0001より

 「エアーガンはモデルガンではない?のだから、総理府令は適用されない?!」。
 との勝手な判断が、前記のモデルガン規制を知らない世代人の間で拡まり、拳銃タイプのモデルガンでは禁止されている(黒色のアルミ合金製外装部品類)が横行していった。
 昨近の業界では、「構造は模擬銃器とは違うが、外観に対しては同じ判断か・・・?。 との解釈から、東西玩具銃部品製造協同組合が先頭になって、「ピストルの半分以下の外観部品であれば黒色の金属部品はOK」。との内諾を取締り当局より取っているという。(中略)
 しかしこれはあくまでも業界団体の見解であって、総理府令のどこにもこの事は明記されてはいない

「あくまでも業界団体の見解」というのがポイントでございますね。
真偽のほどは定かではありませんが、東西玩具銃部品製造協同組合がガイドラインの内覧を出したあとに、逮捕者も出ているようですしね。
現状に即した法に改正されるのが一番なのでしょうが、この手の規制は強くなっても緩くなることはまれでございますからね。

またのお越しを!!

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Posted by 愛好堂古河店GUNコーナー  at 18:10 │Comments(0)安全啓蒙

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